宝塚市テニス協会規約
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 本会は宝塚市テニス協会(以下「本会」という)と称する。
(目 的)
第2条 本会は宝塚市におけるテニス活動の中核となり、テニスの健全なる発展と
スポーツ精神の高揚を期し、併せて加盟団体相互の 親睦と技術の向上を図る
と共に斯界の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、 技術の研究ならびに講習会等の開催
2、 市民大会をはじめ各種大会
3、 その他本会の目的を達成する為に必要な事業
(事務所)
第4条 本会の事務所は宝塚パブリックローンテニスクラブ内に置く。
宝塚市小浜1丁目1-11 宝塚スポーツセンター内 0797-84-5133
第 2 章 組 織
(組 織)
第5条 本会は宝塚市内に拠点を置くテニスクラブ及び企業・サークルをもって組織する。
(分 担)
第6条 各加盟団体は別に定める分担金を、毎年5月末日までに納付しなければなら
ない。
(加盟申請)
第7条 本会に加盟を希望する団体は理事会の承認を得なければならない。
第 3 章 役 員
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
理 事 長 1 名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理 事 若干名
監 事 2 名
本会の運営上、必要に応じて顧問・相談役・名誉会長を置くことができる。
(選 任)
第9条 役員の選任は総会で行う。
2、 理事は各加盟団体から推薦し、理事会の承認を得て総会で任命する。
3、 会長、副会長は総会で推薦し、総会で選任する。
4、 理事長、副理事長並びに常任理事は理事会で選出し、会長が任命する。
5、 監事は理事会で推薦し、総会で選任する。
6、 会計は理事会で諮り、会長が委嘱する。
7、 顧問・相談役は必要に応じ、会長が委嘱する。
(任 期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2、 補充後の任期は前任者の残任期間とする。
3、 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(会長・副会長)
第11条 会長は本会を代表し会務を総括する。
2、 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(理事長、副理事長)
第12条 理事長は会長の指示に従い会務を執行する。
2、 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
(常任理事)
第13条 常任理事は常任理事会を組織し、本会の会務運営を執行する。
(理 事)
第14条 理事は理事会を組織し、本会の重要事項を審議する。
(監 事)
第15条 監事は本会の財務を監査し、その結果を報告する。
第 4 章 会 議
(総 会)
第16条 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2、 総会は、役員および女子委員をもって構成し、その3分の1以上の出席により成立
する。但し出席できない役員および女子委員は、他の役員および女子委員に議決権を委任することができる。
3、 総会は、本会の事業計画、予算及び事業報告・決算・役員の選任・その他の
重要事項を決議する。
4、 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもつて決する。
5、 定時総会は、毎年5月に招集する。但し必要と認めたときは臨時総会を招集する
ことができる。
(常任理事会)
第17条 常任理事会は会長が招集し、会長が議長となる。
2、 常任理事会は会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・監事で構成し、
その2分の1以上の出席をもつて成立する。
3、常任理事会は会務並びに総会で提出された事項及び理事会より提出された事項
を審議する。
(理事会)
第18条 理事会は会長が招集し、会長が議長となる。
2、理事会は会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・監事で構成し、
その2分の1以上の出席をもつて成立する。
3、理事会は会務並びに総会より委任された重要な事項などを審議する。
4、理事会の議事は出席理事の過半数の賛成をもつて決する。
第 5 章 会 計
(経 費)
第19条 本会の経費は次ぎに掲げるもので支弁する。
1、 各加盟団体の分担金
2、 補 助 金
3、 事 業 収 入
4、 その他の収入
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
(予算決算)
第21条 本会の予算は総会の承認を経なければならない。決算は、監事の監査を経たうえ
これを総会に報告しその承認を経なければならない。
第 6 章 付 記
(規約の改訂)
第22条 本規約は総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することが
できない。
(細 則)
第23条 本規約の施行に関し必要な事項の細則は常任理事会、理事会の決議を経て
会長が別に定める。
2、本会は第3条の事業を遂行する為に各委員会を設けて、各委員会の提案事項等
は理事会・常任理事会を経るものとする。
3、 女子委員は各加盟団体から委員を推薦し、各大会において運営の補助を行う。
女子委員会の長は、理事がこれに就く。
(施 行)
第24条 本規約は昭和63年1月1日より施行する。
2、本規約は平成10年3月8日より改正施行する。
3、本規約は平成14年5月19日より改正施行する。
4、本規約は平成19年5月20日より改正施行する。
5、本規約は平成20年5月25日より改正施行する。
6、本規約は平成21年5月24日より改正施行する。
別表〔分担金〕
テニスコートを保有している民間のクラブは加盟金が年間3万円、
サークルの場合は1万円です。
宝塚市テニス協会普及指導委員会規約
(目 的)
宝塚市テニス協会の事業を円滑に行う為に、普及指導委員会を設置する。
(内 容)
宝塚市民へのテニスの普及と指導者を育成する為に、以下の事業をおこなう。
- テニス普及の為に、行事を企画・立案しテニス協会へ提案する。
- 指導者育成の為に、年3回以上の研修会を実施する。
(指導者)
- 指導者に各加盟団体より推薦し、普及指導委員会へ登録する。
- 指導者には協会が主催する普及活動及び普及指導委員会が開催する研修会への参加を
義務付ける。
- 指導者は日本体育協会が公認する資格を有する事が望ましい。
資格取得に要する費用は、事前に申請すれば15000円の補助を協会より受ける
事が出来る。
(施 行)
- 本規約は平成24年5月27日より施行する。